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リ ン ク

皆様からのご相談をお待ちしております。
・住所、電話番号
その他の知的所有権
特許の以外の知的所有権として、新しいデザインを保護する意匠権
トレードマークとして知られている商標権、等があります。
これらについても、お気軽にお問い合わせください。
連絡先はココ!
注意してください!
特許庁に提出するまえに、その発明を他の人に教えたり、見せたりしてはいけません。
その発明が「既に世の中に知られているもの」になって、「特許権」がもらえなくなってしまいます。
ご相談時には、まず、お電話か電子メールにてご連絡ください。
直接お会いして、発明の内容をお伺い致します。
発明を把握した上で、その発明を説明する文章(明細書)を作成します。
完成した明細書を発明者の方に読んで頂き、了承を得た後に特許庁への提出(出願)を行います。
費用はお問い合わせください。

特許庁 審査官
特許庁
「こんなもの誰でも簡単に思い つくよ!
だから特許権はあげないよ!」
「そんなことはないよ!
こんな素晴らしいもの、誰もが簡単に
思いつくわけではないんだから!」
どうやって、特許権をとるかというと、発明を具体的に記載した書類を特許庁に提出して、「この発明に特許権をください。」と請求します。
しかし、発明の全てに特許権が与えられるわけではありません。
既に世の中に知られているもの、誰でも簡単に思いつくものには、特許権は与えられないのです。

そこで、発明の内容をよく吟味し、特許庁へ提出する書類を注意して作成しなければなりません。さらに特許権を得るため、特許庁と次のようなやり取りをする場合もでてきます。
「ぼくが初めに
 考えたのに・・・」
「儲かりそうだ。
 真似してやろう!」
「ひらめいた!」
ところが、頭を悩ませて考え出した発明品が、他の人に真似されてしまったら、その発明に費やした努力が無駄になってしまいます。
発明、という言葉は広く知られています。例えば電球はエジソンによって初めて発明されました。このように、今まで無かった新しいものを考え出すことを発明するといいます。
発明品が素晴らしいものであれば、その発明品を世界中に売ることで、一攫千金も夢ではありません。
「真似できません・・・」
「特許もってるんだぞ。
  真似するな!」
そこで、特許制度というものが設けられています。その発明について特許権を取得することにより、他の人は無断で真似ができなくなります。もし、他の人が勝手に真似して販売すると、処罰されてしまいます。

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